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もうすぐ1年営業マン奮闘記

「出会い系喫茶」「偽装ラブホテル」を規制へ 風営法改正 警察庁(産経新聞)

 児童買春などの温床として問題となっている「出会い系喫茶」について、警察庁は27日、18歳未満の出入りを禁じ、出店地域を規制することなどを柱とする風営法施行令の改正案をまとめた。来年1月以降、風営法の「店舗型性風俗特殊営業」と位置づけられ、取締が強化される。

 出会い系喫茶は、料金を支払って入店した男性に店が女性を紹介する営業方式で、多くの店舗では、男性は交渉次第で女性を店外に連れ出すこともできる。

 女性の飲食代は無料で、時間をつぶす目的で気軽に利用する少女も多く、児童買春の温床と指摘されている。警察庁によると、全国14都道府県で100店舗を把握。店舗を利用したことに起因する児童買春や児童ポルノ、淫行(いんこう)条例違反事件などが、平成19、20の両年で59件摘発。9府県では、すでに条例による規制がある。

 一方、ビジネスホテルなどを装って実質はラブホテルとして営業している「偽装ラブホテル」についても「ラブホテル」の要件を見直し、風営法で規制をかける。偽装ラブホテルの営業軒数は、昨年9月現在で全国に約3590軒とされ、風営法上の届け出を受けているラブホテルとほぼ同数に上る。「偽装ラブホテル」をめぐっては出店禁止区域での営業し、風紀悪化を引き起こすとした反対運動が起きている。

 客と従業員が顔を合わさず、自動精算機が設置されていることなどを新たに要件に加える。ただ、既に営業している施設については、禁止区域内であっても引き続き営業が認められる。

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by 2nisngzv77 | 2010-05-29 06:52
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